受給者証ってどうやって所得できるの?
手帳とは違うの?
上記のようなお悩みをお持ちの方は結構いらっしゃいます。
相談しようにもどこに相談したらいいのか分からないという意見も聞かれますので、今回は「受給者証」について書いていきます!
1 受給者証とは
受給者証とは、福祉サービスを利用するために市町村から交付される証明書のことで、保護者様と本人の「氏名」「住所」や「生年月日」「サービスの種類」「支給量(利用日数)」などが記載されています。
1-1 対象
手帳の有無、診断名に関わらず交付される可能性があります。
1-2 種類
大きく分けると「医療」を受けるためのものと「福祉サービス」を受けるためのものがあり、その中でも「通所用」「入所用」などに分かれています。
診断がつかないグレーゾーンの子や不登校児にも受給者証は発行されている事例は沢山あります。
「どうせダメだろうから」と勝手に判断して諦めてしまわずに、まずは相談に行きましょう。
2 受給者をとる流れ
ここでは基本的な流れをご紹介致しますが、人によっては順番が前後したりするパターンもありますので、この情報は参考程度に実際に相談に行かれることを推奨します。
2-1 基本的な流れ
①市町村に相談する
②放デイなどを見学し枠を確保する
③相談支援事業所や病院を受信し必要な書類を作成する
④市町村にて調査員とヒアリング
⑤受給者証発行
⑥利用開始
これが大まかな、ベースの流れかなと思います。①市町村に相談するを省いて、②放デイなどを見学から始める方や③の相談支援や病院からの紹介で動き出すパターンもあります。
地域にもよると思いますが、私の働いている地域では「放デイの枠を確保してからでないと、支給量決定出来ない」傾向が強まっています。
また、数年前までは支給量31日の子どももいましたが、基本的には23日くらいが限度になっています。
2-2 困った時の相談先
基本的に、受給者証や支給量に関しての決定権は各自治体にあります。なのでお住まいの地域の市役所などの障害福祉課などにお問い合わせ頂くのが1番良いのかも知れません。
しかし私のような事業所の児発管や相談支援事業所の相談員の方など、説明やアドバイス、手助けをする事は出来ますのでご相談頂いて良いと思います。
実際に私も見学の方に上記のようなアドバイスをしていますし、困ったことがあれば何でも聞いてください。とお伝えしています。
「こんなに相談したのに利用しないと申し訳ない…」と思われる方もいらっしゃいますが、そんなことは気になさらず今出来ることを協力して出来ればと現場は考えています。
3 まとめ
支給量に関しては「サービス等利用計画」「医師の診断書」「調査員とのヒアリング」などによって、市町村が決定します。
本人や保護者様が福祉サービスをどれだけ必要としているか、現状どれだけ困っているかを伝えることによって、支給量はある程度調整してくれます。
また自治体によっては「長期休みの居場所作り」として、長期休み前に利用日数を増やしてくれるところもあります。とはいえ、受給者側から相談に行かなくては動き出さない面があるので、まずは電話相談でも構いませんので、担当の市町村にお問い合わせ下さい。
いかがでしたか?
受給者証の仕組みや、取得にあたっての流れなどが理解出来たのではないでしょうか?
実際の現場では「既に他を利用している方」「関連機関から紹介された」方が大半ですが、中には「どうしていいか分からずに困ってる方」が実際にいらっしゃいます。
そんな方達の安心要素の1つになれば幸いです。