この記事では「減算あり!身体的拘束適正化検討委員会の設置」と言うことで、テーマに沿って、運営者の経験や考えを中心に記事にまとめていきたいと思います。
是非、最後までお読みください。
1 減算あり!身体的拘束適正化検討委員会の設置
この章では「減算あり!身体的拘束適正化検討委員会の設置」というテーマを「身体的拘束適正化検討委員会とは」と「その他の設置義務委員会」という項目に分けて考えていきたいと思います。
1-1 身体的拘束適正化検討委員会とは
出典:社会保障審議会障害者部会
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000768753.pdf
つまり、どういうことかというと「身体的拘束適正化検討委員会」を設置していないと令和5年からは減算になってしまうという事です。それだけ必要とされていて、あって然るべき委員会だという事ですね。
管轄の市町村での「集団指導」などでも、詳しく説明があるかと思いますし、障害福祉課などに問い合わせてみるのも良いでしょう。
1-2 その他の設置義務委員会
この項目では、前項目の「身体的拘束適正化検討委員会」以外にも、同時期に整備しなくてはいけない委員会などをまとめていますので、是非ご確認ください。
①パワーハラスメント等対応指針
経過措置……2022年4月1日から義務化
研修、訓練…なし
②虐待防止委員会
経過措置……2022年4月1日から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
③身体的拘束適正化検討委員会
経過措置……2022年4月1日から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
※前項目で特集
④業務継続計画(BCP)策定
経過措置……2024年3月31日からまでは努力義務だが、
2024年4月から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
⑤感染症対策委員会
経過措置……2024年3月31日からまでは努力義務だが、
2024年4月から義務化
研修、訓練…年1回以上(雇用時など)
私も集団指導で改めて確認した際に正直、愕然としました。「こんなにやるべきことが溜まっていたのか…」「これから間に合うかな…」という、不安がまず第一にきました。
しかし、やって出来ないことはありませんし、すべてが急に減算になる訳でもありません。計画性を持って、まず間にをやるべきか優先順位を付ける事から始めていきましょう。
2 まとめ
さて、ここまで「減算あり!身体的拘束適正化検討委員会の設置」という事で「 身体的拘束適正化検討委員会とは」と「その他の設置義務委員会」と言う項目に分けて考えて来ましたが、いかがだったでしょうか?
今、放課後等デイサービスや児童発達支援は変革の時にあります。制度が変わったり、報酬が減ったり「やる事や負担だけ増えて、報酬は減ってる」と嘆く人もいますが、トータルで考えると仕方がないのかもしれません。
この事業で生きていくのであれば、やるべきことを把握し、整える力は必ず必要になってきます。常にアンテナを張って前向きに取り組んでいきたいですね。