「児童指導員加配加算」と「専門的支援加算」の違い│療育のお仕事

運営者:田中
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この記事では、障害児通所事業の加算の中でも新しく出来た加算だったり、加算の内容が似ていることから混同しがちな「児童指導員加配加算」と「専門的支援加算」を項目に分けて、具体的にまとめています。

 

皆様も加算を知ることで、安定した運営を目指していきましょう。

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1 「児童指導員加配加算」と「専門的支援加算」の違い

この章では「児童指導員加配加算」と「専門的支援加算」を項目に分けて、具体的にみていきましょう。

1-1 児童指導員加配加算とは

放デイなのどの障害児通所事業は利用定員に対して指導員の設置人数が決まっています。

10人定員であれば児童指導員は2人置かなければならず、そのうち1人は常勤、有資格者でなくてはならないなどの細かい決まりがあります。

その人数にプラス1人児童指導員を置くこと(加配)で加算を取る事が出来ます。また、保育士などの専門職員、教員免許などの児童指導員と保有資格で加配の単位が変わってきます。

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障害児型以外)
利用定員専門職員(理学療法士等)児童指導員等その他従業者
10人以下187単位/日123単位/日90単位/日
11人以上~20人以下125単位/日82単位/日60単位/日
21人以上75単位/日49単位/日36単位/日

 

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障害児型)
利用定員専門職員(理学療法士等)児童指導員等その他従業者
5人374単位/日247単位/日180単位/日
6人312単位/日206単位/日150単位/日
7人267単位/日176単位/日129単位/日

1-2 専門的支援加算とは

令和3年の報酬改定で加わった加算なのですが、人員配置基準を上回る従業員に加えて、PT、OT、ST、5年以上の実務経験のある保育士、児童指導員(児童発達支援のみ)を配置した場合に加算を取る事が出来ます。

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障害児型以外) 
利用定員専門職員(理学療法士等(保育士含む))児童指導員等
10人以下187単位/日123単位/日
11人以上~20人以下125単位/日82単位/日
21人以上75単位/日49単位/日
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2 まとめ

さて、ここまでごちゃ混ぜになりやすい「児童指導員加配加算」と「専門的支援加算」の違いについて項目ごとに見てきましたが、いかがだったでしょうか?

私の今までの経験上、加算については途中で要件を満たしても誰も教えてくれません。行政の請求担当の方々も忙しく、そこまでの指導は出来ないのが実情なので、自信でアンテナを張って情報を集めることが必要になってきます。

こういう単価や報酬の話をすると「うちは利益とかじゃないんで…」「お金の話は、ねぇ…」なんて言われるのですが、従業員も人間ですし、生活もあります。その従業員の待遇を良くすることで余裕が生まれたり、定着率が上がったり、支援にも良い影響を与えます。

「目先のお金」と考えるのではなく「療育の土台作り」と考え、それが「子ども達の将来を見据えた療育」に繋がると考えています。

運営者:田中
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既に条件を満たしている場合は、申請しているかしていないかで報酬が変わるので、確実に加算を得て安定した運営を目指していきましょう。