事業所の休憩問題│療育のお仕事

運営者:田中
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この記事では「事業所の休憩問題」と言うことで、テーマに沿った運営者の経験や考えを中心に記事にまとめていきたいと思います。

 

是非、最後までお読みください。

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1 事業所の休憩問題

この章では「事業所の休憩問題」というテーマを「事業所の実情」と「解決のヒント」という項目に分けて考えていきたいと思います。

1-1 事業所の実情

放課後等デイサービスのみの事業所は基本的には平日の午前中は子どもは来ませんので、休憩は取る事が出来ますし、個別の事業所も時間割があるので計画性があれば問題ないでしょう。しかし、土曜、日曜や夏休みなどの長期休みは話が変わってきます。というのも、土日と同じように朝から夕方まで子どもがいない時間がないんです。

その状況で初めから諦めてしまって、休憩を取れないシフトを組んでいる事業所もあると言うのが実情なんです。これは労働基準法に違反していますし、労働者の権利を犯してしまっているんですが…「あるあるだよね」と、労働者自身も慣れて、諦めているパターンが多く感じています。

運営者:田中
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それではどうすれば休憩を取れるようになるのか、次項目ではそのヒントを掘り下げてみたいと思います。

1-2 解決のヒント

この大きな問題を解決するには、やはり多少の人件費を使うのがもっとも手っ取り早いと思います。例えば、パートさんに1時間早く出勤して貰って見守りをしてもらう、などは考えやすいですよね。

次のヒントとしては、計画を立てるというシンプルなもの。昼食の前後を机上プログラムにし、その間にグループに分けて休憩に入るなどが考えられます。

最後に考えておきたいのは、分割で休憩を取るという考え方です。どうしてもまとめて休憩するのは難しい場合、昼食時に30分、午前と午後で15分ずつなど、計画性は必要ですが人員配置への負担は少なくて済むと思います。

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2 まとめ

さて、ここまで「事業所の休憩問題」という事で「事業所の実情」と「解決のヒント」と言う項目に分けて考えて来ましたが、いかがだったでしょうか?

現在の事業所の実情や休憩問題を解決するためのヒントが分かったかと思います。私も色々な事業所を見てきましたが、中には休憩を一日の最後に回して早く帰る事で休憩としていたり、とった体にしておいて取れなかった分は残業としてつけるという事業所もありました。

お気付きだと思いますが、それらはあまり良い事ではありません。そもそも休憩が何のために労働者の権利として存在してるのかを考える必要があると思います。労働者の皆様はもちろんですが使用者である事業主や代表の方々は、もっと策を講じて最善を尽くすべきだと思います。これをきっかけに、是非もう一度考えて見てください。